パパ活は不倫になるの?慰謝料を請求されるケースや訴えられないための対処法を解説!

「既婚者とのパパ活は不倫になるの?」
「高額な慰謝料が請求されるって本当?」

既婚者男性とのパパ活をしている女性のなかには、このような疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

既婚者とのパパ活には、独身パパとの付き合いよりもリスクがあります。

リスクを避けるためには、ポイントを押さえて上手にパパと付き合うことが必須です。

そこで今回は、パパ活が不倫になるケースや慰謝料を請求されるケースについて解説します。

訴えられないための対処法も紹介するので、既婚者とパパ活をしている女性はぜひ参考にしてください!

目次

パパ活自体が全て不倫になるわけではない!内容によって異なる

早速ですが、既婚者とのパパ活がすべて「不倫」になるわけではありません。

不倫と判断されるかどうかは、パパ活の内容によって異なります。

まずは、不倫と見なされるパパ活について見ていきましょう。

当てはまった場合は、パパのパートナーから慰謝料が請求されるリスクがあることを知った上でパパ活をするようにしてください。

そもそも不倫の定義は「不貞行為(肉体関係)」を行ったかどうか

「パパ活はお金が発生しているのに不倫になることはあるの?」と想像する不倫とは異なるがゆえに、パパ活は不倫ではないと思う方も多いでしょう。

しかし、「お金が発生しているかどうか」は不倫かどうかを判断する際に関係ありません。

そもそも不倫をしたかどうかは、パパと「不貞行為(肉体関係)」を行ったかどうかで決まります。

既婚者のパパと、食事だけのパパ活をするぶんには法律違反ではありません。

しかし、身体の関係を持ってしまうと不倫と見なされ「不貞行為」に該当する可能性があります。

パートナー以外との肉体関係が「不貞行為」とされる理由は、そもそも夫婦間には「貞操義務」があり、結婚した時点でパートナー以外と肉体関係を持つことは認められていないからです。

そのため、食事やデートのみのパパ活であれば不倫ではないと言い切れますが、身体の関係があった場合には言い逃れはできません。

また場合によっては、キスだけでも不貞行為とされてしまう場合もあるので注意してください!

不倫と見なされ慰謝料を請求されるおそれがあるケースは?

先述したように、既婚者パパと「肉体関係あり」のパパ活をしていた場合は、100%不倫と見なされます。

では性的交渉さえなければ、不倫と見なされないのかというとそうではありません。

パパと性的な関係を持っていなくても、パパ活が原因で夫婦の仲や結婚生活を破綻させてしまった場合は、慰謝料を請求されるおそれがあります。

この場合、「配偶者として平和に家庭生活を送る権利」を侵害されたとしてパートナーから訴えられることになります。

このように、既婚者パパと性的関係がなくても「結婚生活が破綻した原因」がパパ活の場合は、少額ながら慰謝料を支払うリスクがあることを覚えておきましょう。

大人の関係が一切なかったとしても、一緒に旅行に頻繁に行くなどまるでカップルのようなことをしていたら要注意です。

そもそもパパ活以前に離婚の話が進んでいる場合は問題ありませんが、パートナーによってはこじつけで訴えてくる可能性もあります。

パパのパートナーにバレた際に請求される慰謝料はどれくらい?

パパのパートナーにバレて訴えられた場合は、慰謝料が請求されます。

慰謝料の内容はパパ活の内容や相手の状況によって異なりますが、一般的には数十万円〜300万円といわれています。

パパ活が原因で離婚してしまった場合やパパ活としての期間が長期間に渡る場合は、高額になる傾向です。

反対に、パパ活が発覚しても離婚しなかった場合や、肉体関係を持っていないもしくは肉体関係の回数が少ない場合は、慰謝料の金額は少なくなる傾向にあります。

ただし、少ないといっても10万円〜30万円は請求されます。

「せっかくパパ活で稼ごうと思っていたのにむしろマイナスになってしまった…」という事態にならないためにも、既婚者パパとのパパ活は慎重に行いましょう。

リスクを背負うのが負担だと感じた場合は、独身パパのみに絞ってパパ活をするのも一つの手です。

パパ活で不倫と見なされずに慰謝料を払う必要がないケースは? 

ここまではパパ活で不倫と見なされるケースについてお伝えしました。

ここからは、既婚者パパとパパ活をしていても、不倫と見なされないケースについてご紹介します。

不倫と見なされない=慰謝料を支払う必要がないので、既婚者パパとのパパ活を続けたい女性は要チェックです!

パパと肉体関係を持っていない・頻繁に会っていない場合

パパ活で不倫と見なされないケースの1つ目は、パパと肉体関係を持っていない場合です。

また頻繁に会っていない場合も不倫と見なされません。

先述したように、パパ活で不倫と見なされるのは「不貞行為(肉体関係)を行ったかどうか」なので、そもそも性的関係でなく食事のみのデートの場合は訴えられることはありません。

また性的関係がなくても、パパ活で頻繁に会いすぎたゆえに夫婦関係が破綻した場合は、不倫として認められることもあります。

反対にパパと頻繁に会っていない場合は、仮に夫婦関係がその期間に破綻したとしても、パパ活が原因とは考えられないことがほとんどです。

そのため、既婚者パパと頻繁に会っていない場合も不倫と見なされず、慰謝料は請求されません。

1ヶ月に1回の頻度などで既婚者パパとデートをしている場合は、そこまで心配する必要はないです。

パパ活を始める以前からパパの夫婦関係が破綻していた場合

パパ活で不倫と見なされないケースの2つ目は、パパ活を始める以前からパパの夫婦関係が破綻していた場合です。

肉体関係なしでも不倫として訴えられるケースの一つとして「配偶者が平穏に家庭生活を送るための生活」を脅かす行為と認められた場合があげられます。

しかしパパ活を始める以前からお互いが別居をしていたり、離婚に向けた協議が進んでいたりする場合は、パパ活が夫婦関係を破綻させた原因にはならないので訴えられることはありません。

その場合は慰謝料を払う必要もないので、心配しなくても大丈夫です。

しかしパパのなかには、「結婚はしているけど夫婦仲はとっくに破綻している」と伝えてくるものの実際はそうでない可能性もあります。

パパの言葉を鵜呑みにするのではなく、既婚者とのパパ活をする場合は細心の注意を払ってお付き合いするようにしてください。

パパが既婚者だと知らずに関係を持っていた場合

パパ活で不倫と見なされないケースの3つ目は、そもそもパパが既婚者だと知らずに性的関係を持っていた場合です。

出会ったときからパパのことを独身だと思ってパパ活をしていた場合は、肉体関係を持っていたとしても慰謝料は請求されません。

法律では、既婚者と不貞行為にあたったとしても故意や過失がない場合は訴えられることはないのです。

パパのなかには自分自身が既婚者であることを隠している男性も多いので、全く知らなかった場合は慰謝料を払う必要はないです。

ただし、長く付き合っているとパパが既婚者であることがわかってくることもあるでしょう。

その場合は、後ろめたい思いが長引く前にフェードアウトするのがおすすめです。

独身だと思って付き合っていたパパが既婚者だったときのショックは大きいと思いますが、傷がこれ以上深くなる前に関係を断ち切るべきです。

パパがすでに慰謝料を肩代わりしてくれていた場合

パパがすでに発生した慰謝料を肩代わりしてくれていた場合は、慰謝料を支払う必要はありません。

この場合は、不倫と見なされてはいるものの慰謝料をパパが代わりに払ってくれているので、自分自身が負担する金額がなくなります。

そうするとパパとの関係は断ち切る必要があるものの、もう一度パートナーから慰謝料を請求されることはありません。

しかし、パパは配偶者に自分で慰謝料を払ったと知られたくないため、自分のポケットマネーから支払う必要があります。

パートナーからしてみれば、パパ活相手に請求した金額を夫婦のお金から出されていたら許せないです。

パパの懐具合にもよりますが、あまりにも高額すぎるとパパ個人では完結できないことも。

パートナーから慰謝料を訴えられた際に、「パパが支払ってくれるから大丈夫でしょ」と安心せずに、自分が払う可能性も十分にあることを覚えておきましょう。

既婚者パパとのパパ活で慰謝料を請求されないための対策法

ここまでは、既婚者とのパパ活で慰謝料を払うケース、払わなくて良いケースについてお伝えしました。

ここからは、既婚者とのパパ活をするなかで、慰謝料を請求されないための対策法についてご紹介します。

既婚者パパとのお付き合いを続けたい女性は、ぜひ参考にしてください!

既婚者のパパとは大人の関係にならず、食事のみのデートを行う

既婚者とのパパ活で慰謝料を請求されないためには、既婚者パパとは大人の関係にならず、食事のみのデートを行うようにしましょう。

既婚者パパとのパパ活で訴えられないための一番の対策法は、とにかく大人の関係にならないことです。

どんなに親密なデートをしていたとしても、身体の関係さえなければ、高額な慰謝料を請求されるリスクは激減します。

反対に、配偶者の調査で1回でも肉体関係があることがバレた場合は、10回食事デートをしている女性よりも高額な慰謝料が請求されることも。

そのため、既婚者パパと安心してパパ活するためには食事のみのデートを徹底するようにしましょう。

もしもパパから大人の関係を打診された際には、そのリスクを伝えた上で丁寧にお断りするのが良いです。

それでパパが納得できずに関係が切れてしまっても、訴えられた際のリスクを考えたら仕方ありません。

パパはたくさんいるので、1人切れたら次の新規パパを探していきましょう!

いざというときに焦らないように、パパが既婚者かどうか確認しておく

既婚者とのパパ活で慰謝料を請求されないためには、いざというときに焦らないように、パパが既婚者かどうか確認しておきましょう。

先ほどもお伝えしたように、パパが独身だと思って付き合っていた場合、慰謝料が請求されないケースがあります。

そのため、突然配偶者から問い詰められたとしても「知らなかった」の1点張りをすることで慰謝料が請求されずに済むこともあります。

しかし、事前に聞いていなければ対策できないので、パパが既婚者なのかどうかは事前に確認が必須です。

パパが既婚者だった場合、パパの生活圏内ではないところで会ったり、大人の関係になる回数を減らしたりと、不利にならないための工夫を凝らせます。

また、いざというときにすぐに関係を切れる体制を整えておくことで、既婚者パパに依存することもなくパパ活ができます。

パパ活している証拠を残さないように注意して行動する

既婚者とのパパ活で慰謝料を請求されないためには、パパ活している証拠を残さないように注意して行動しましょう。

既婚者パパのパートナーがパパに問い詰めたり突然自分にコンタクトをとってきたりする場合もありますが、人によっては探偵などを使って調査をする可能性もあります。

その場合、証拠が見つかれば見つかるほど不利になってしまい、そのぶん高額な慰謝料が請求されてしまうでしょう。

そこで、既婚者パパとのパパ活している証拠はなるべく残さないように、細心の注意が必要です。

ホテルへ行ったとわかるようなメッセージのやり取りなどはすぐに消すなど、とにかく証拠を残さないように徹底しましょう。

パパ活で訴えられても、確実な証拠がない場合は慰謝料が少なくなることもあります。

またパパに渡すプレゼントなども注意が必要です。

配偶者に少しでも怪しまれないように、プレゼントは形の残らないものがベストです。

とにかくパパ活をしている状態をわからないようにしましょう。

既婚者パパと肉体関係がある場合は、長期的な関係を築かない

既婚者とのパパ活で慰謝料を請求されないためには、すでに肉体関係を持っている場合、長期的な関係を築かないようにしましょう。

既婚者パパと肉体関係を持っている場合は、最初から真っ黒な状態です。

配偶者にバレた瞬間、慰謝料を請求されることはもちろん、関係が長期的になればなるほど慰謝料の金額は高額になります。

そこで、すでに既婚者パパと肉体関係を持っている場合は、短期的な関係に限定するようにしてください。

パパ活をしていることが、いつどんな形で配偶者にバレるかは分かりませんが、長く続ければ続けるほどバレるリスクは高くなります。

せっかくパパ活で稼いでいたのに、既婚者パパたった1人のせいでむしろマイナスになってしまうことも。

そうならないためにも、既婚者パパとの関係は長くても半年くらいにして、丁寧に関係を解消してください。

パパ活相手のパートナーから慰謝料を請求された時の対処法

どんなに対策をしていても、既婚者パパのパートナーから慰謝料を請求されてしまうことはあります。

最後に、パパの配偶者から慰謝料を請求された時の対処法について解説します。

焦る気持ちもありますが、冷静に対応するようにしてください。

自分で行動を起こす前に速やかに弁護士に相談するのが安心

パパのパートナーから慰謝料を請求された場合は、自分で行動を起こす前に速やかに弁護士に相談しましょう。

相手からの慰謝料の請求を無視し続けた場合、裁判を起こされる可能性があります。

特に既婚者パパのパートナーから直接請求されるのではなく、代理人として弁護士が慰謝料を請求してきた場合は、請求を無視すると裁判を起こしてくる可能性がより高くなります。

そういった場合は突然のことで焦ってしまうと思いますが、まずは弁護士に相談しましょう。

知識が一切ない状態でパパに立ち向かったとしても、想定以上の高額な慰謝料を請求されるかもしれません。

無料相談を受け付けている法律事務所も多いので、まずは相談してみるようにしてください。

場合によっては裁判が必要になりますが、妥当な慰謝料額なら支払って和解に応じた方が大事にならないのでおすすめです。

裁判になると、家族にもバレてしまう可能性も高いので注意が必要です。

パパと肉体関係をもった証拠があるのかどうか再確認する

パパのパートナーから慰謝料を請求された場合は、パパと肉体関係をもった証拠があるのかどうか再確認しましょう。

基本的にパパ活で不倫と見なされる場合は、「不貞行為(肉体関係)を行ったか」で決まります。

相手から不倫として慰謝料を請求された場合は、本当にパパと肉体関係をもった証拠があるのかをしっかり確認するようにしてください。

もしも身に覚えがない内容証明が突然きた場合は、強気に出ても大丈夫です。

本当に身体の関係がなかったにもかかわらず、慰謝料を請求された場合は慰謝料を支払わなくていいケースも多いです。

ただし、パパと定期的に身体の関係を持ってしまった場合は、嘘をついても意味がありません。

ホテルに入った写真などしっかり証拠が握られてしまっている場合は、諦めて和解に向けて慰謝料を払うようにしましょう。

パパが既婚者だったことを知らされてなかったことにする

パパのパートナーから慰謝料を請求された場合は、パパが既婚者だったことを知らされていなかったことにしましょう。

先ほどもお伝えしましたが、パパが既婚者だったことを知らなかった場合は、故意でも過失でもないので、肉体関係を持っていても慰謝料は請求されません。

そこで、突然パパのパートナーから連絡がきた場合は、知らなかったという設定を突き通すようにしましょう。

パパのパートナーと話す際には、本当に申し訳ないと思って反省している姿を見せるのがポイント。

「既婚者だと知っていたら関係は持ちませんでした」「今後二度と連絡はとりません」「ずっと独身だと思っていたので私自身もショックです」などと、既婚者であることを知らされていなかった自分自身も被害者のように振る舞いましょう。

そうすることで、パパのパートナーが納得して慰謝料が請求されない可能性もあります。

訴えられた場合、請求された慰謝料が適正かどうかチェックする

パパのパートナーから慰謝料を請求された場合は、そもそも請求された慰謝料が適正かどうかチェックしましょう。

突然内容証明が届くと、あまりにも高額すぎる慰謝料に驚いてしまうかもしれません。

そういう場合は、慰謝料を鵜呑みにするのではなく、本当に適正金額かどうかを冷静に判断するべきです。

弁護士とパパ活の内容を振り返りながら慰謝料を算出することで、実際に行ったことよりも高額な慰謝料が請求されていることもあります。

またパパの夫婦関係がそもそも破綻していた場合は、そもそも慰謝料を支払わなくて済むこともあります。

パパの状況も考慮しながら、弁護士と相談するようにしてください。

金額を見て慌てる前に、まずは慰謝料が正しいのかどうかを冷静に考えてみましょう。

一度落ち着いて考えることで、少しでも慰謝料を減額できる可能性があります。

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