お知らせ
◆「女性活躍推進アドバイザーによる相談、個別企業訪問支援」のお申込みは、2021年3月10日(水)12:00までとなります。
女性活躍推進アドバイザーによる
相談、個別企業訪問支援
中小企業の経営者・人事労務担当者の
皆様向け
専任の「女性活躍推進アドバイザー」が、女性活躍に関する状況の把握や課題の分析、女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定と届出まで、一貫した支援を行います。
- 対象となる企業
-
- ① 常時雇用する労働者数300人以下の中小企業
- ② 女性活躍推進の取り組みに関して専門知識が足りない、ノウハウが不足している等の課題を抱えている中小企業
個別企業
訪問支援の
流れ-
ホームページより
お申し込み -
専任のアドバイザーを選定し、今後の支援活動やスケジュール等についてご連絡します。
-
2回の企業訪問 ( 1回あたり2時間程度 ) を通じて具体的な支援を行います。また 電話やメールでの相談や問合せも承ります。
※訪問に代わり、オンラインによる支援にも対応いたします。
- 具体的な支援内容
-
- 1. ヒアリングの実施(状況や課題の把握)
- 2. 課題の整理・目標設定
- 3. 具体的な行動計画を示し、目標に向けた取り組みへのアドバイス
- 4. 一般事業主行動計画の策定と都道府県労働局への届出
- 5. その他、情報公表の諸手続き、えるぼし認定・プラチナえるぼし認定取得に係わる内容や諸手続き等についての支援
自治体、労使団体や業界団体等の
説明会への講師派遣
自治体、労使団体や業界団体等の皆様向け
自治体、労使団体や業界団体等が実施する、中小企業(労働者数300人以下の企業)の経営者や人事労務担当者等が参加する女性活躍推進のための説明会等へ、女性活躍推進アドバイザーを講師として派遣します。
-
講師派遣の
流れ-
ホームページより
お申し込み -
講師派遣を希望される説明会等の日程や所要時間等について事務局からお伺いします。講義内容については講師よりご連絡します。
※具体的にお決まりでない場合もお気軽にご相談下さい
-
- 説明の内容
-
- 1. 女性活躍推進法に基づく状況把握・課題分析、行動計画策定・届出、情報公表の内容
- 2. えるぼし認定・プラチナえるぼし認定の内容
- 3. 女性の活躍推進企業データベースの紹介
- 4. 助成金に係わる情報提供
- 5. 既に女性活躍推進に取り組んでいる企業の具体的な取り組み事例の紹介 等
女性活躍推進に関する説明会と
個別相談会
中小企業の経営者・人事労務担当者の
皆様向け
- 第1部
- 説明会
女性活躍推進法で義務となる一般事業主行動計画策定及び届出、「えるぼし」認定取得の取り組み方等を分かりやすく説明します。
- 第2部
- 講演会
女性活躍推進に取り組んでいる先進企業の 代表者が取り組むこととなったきっかけや取組内容についてお話しします。
- 第3部
- 個別相談会
ご希望の方は「女性活躍推進アドバイザー」が個別に相談をお受けいたします。
※全日程、Zoomを使用したオンラインによる開催となります。
※開催日を増やしました。
女性活躍推進に関するスキルアップ研修会
社会保険労務士・中小企業診断士・
キャリアコンサルタント等の
皆様向け
女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定等が、令和4年4月1日から、常時雇用労働者101人以上300人以下の企業にも義務づけられます。人手不足に悩む中小企業にとって、「一般事業主行動計画」の策定・実行により、女性が働き続けやすい環境づくりや、女性の採用・定着の促進など、さまざまなメリットが期待できます。
中小企業の実情に応じた丁寧できめ細やかな女性活躍推進の支援を行う専門家を養成するための、スキルアップ研修会を開催します。
※Zoomを使用したオンラインによる開催となります。(お申込み受付は終了しました)
「常時雇用する労働者」とは、正社員だけでなく、パート、契約社員、アルバイトなどの名称にかかわらず、①無期雇用の労働者②有期雇用で1年以上継続して雇用しているか、1年以上継続して雇用する見込みの人を含みます。
※常時雇用する労働者が300人以下の中小企業の皆様が対象です
女性活躍推進法とは
国は、女性が職場において、個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため、常時雇用する
労働者数が301人以上の事業主に対し、以下のことを義務付けています。
令和4年4月1日からは、この義務が
労働者数101人以上の事業主に拡大されます。
- 自社の女性の活躍状況を把握し、
課題を分析 - 行動計画の策定、社内周知、公表
- 都道府県労働局への届出
- 自社の女性の活躍に関する情報の公表
えるぼしとは
女性活躍推進法により一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が
優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マーク「えるぼし」を商品などに付すことができます。
女性活躍推進センターでは、あなたの企業の女性活躍をしっかり支援します!
一般事業主行動計画策定・
届出や「えるぼし」認定を取得すると
メリットがたくさんあります。
認定の段階

- 策定した一般事業主行動計画に基づく取組を実施し、当該行動計画に定めた目標を達成したこと。
- 男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を選任していること。(※)
- プラチナえるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準の全てを満たしていること(※)
- 女性活躍推進法に基づく情報公表項目(社内制度の概要を除く。)のうち、8項目以上を「女性の活躍推進企業データベース」で公表していること。(※)
(※)実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表することが必要

(3段階目)
- えるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準の全てを満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。

(2段階目)
- えるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準のうち3つ又は4つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。
- 満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。

(1段階目)
- えるぼしの管理職比率、労働時間等の5つの基準のうち1つ又は2つの基準を満たし、その実績を「女性の活躍推進企業データベース」に毎年公表していること。
- 満たさない基準については、事業主行動計画策定指針に定められた取組の中から当該基準に関連するものを実施し、その取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベース」に公表するとともに、2年以上連続してその実績が改善していること。